労働基準法違反

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事件番号
昭和46(あ)1769
裁判年月日
昭和47年2月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻1号52頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

労働基準法四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉にいう「使用者」にあたるとされた事例

裁判要旨

被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉にいう「使用者」というをさまたげない。

参照法条

労働基準法10条〈この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべ…〉,労働基準法42条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉,労働基準法119条1号〈次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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