労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第10条

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原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)989
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年6月6日 棄却
登載
刑集 第26巻5号333頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法45条,労働基準法119条1号,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項
判示事項
労働基準法四二条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲
裁判要旨労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1769
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月10日 棄却
登載
刑集 第26巻1号52頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号
判示事項
労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例
裁判要旨被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3254
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年12月20日 棄却
登載
刑集 第5巻13号2552頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法24条
判示事項
一 労働基準法第二四条に定められた資金支払義務者の意義 二 表面上は会社の有限責任社員に過ぎないが事実上会社運営の実権を握り経営を担当している者と労働基準法第一〇条にいわゆる「使用者」
裁判要旨一 労働基準法一二〇条一号にいわゆる第二四条の規定に違反した者とは、同法二四条の規定により賃金を支払うべき使用者であつて、しかも、同条に違反した物をいうものと解するを相当とする。
二 労働基準法で使用者とは、同法一〇条において、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と規定している。されば、第一審判決が、被告人を「表面上は同会社の有限責任社員に過ぎないが事実上は右設立以来同会社は同被告人経営の個人商店の如く同会社運営に関する実権を握つて同会社の経営を担当してゐるもの」と認定判示して、本件行為に対し同法二四条二項、一二〇条一号等を適用したのは、正当である。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第10条
第十条この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

一次情報