労働基準法違反

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事件番号
昭和26(あ)3254
裁判年月日
昭和26年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻13号2552頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 労働基準法第二四条〈賃金の支払〉に定められた資金支払義務者の意義
二 表面上は会社の有限責任社員に過ぎないが事実上会社運営の実権を握り経営を担当している者と労働基準法第一〇条にいわゆる「使用者」

裁判要旨

一 労働基準法一二〇条一号〈次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者〉にいわゆる第二四条の規定に違反した者とは、同法二四条〈賃金の支払〉の規定により賃金を支払うべき使用者であつて、しかも、同条に違反した物をいうものと解するを相当とする。
二 労働基準法で使用者とは、同法一〇条〈この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべ…〉において、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と規定している。されば、第一審判決が、被告人を「表面上は同会社の有限責任社員に過ぎないが事実上は右設立以来同会社は同被告人経営の個人商店の如く同会社運営に関する実権を握つて同会社の経営を担当してゐるもの」と認定判示して、本件行為に対し同法二四条二項、一二〇条一号等を適用したのは、正当である。

参照法条

労働基準法10条〈この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべ…〉,労働基準法24条〈賃金の支払〉

この裁判例が参照する条文の解説

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