主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法退職金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)527
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年3月12日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻3号562頁
- 参照法条
- 国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法120条,民法466条
- 判示事項
- 一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無 二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否
裁判要旨一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第120条
第百二十条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
四第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第120条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。