労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第120条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法退職金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)527
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年3月12日 棄却
登載
民集 第22巻3号562頁
参照法条
国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法120条,民法466条
判示事項
一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無 二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否
裁判要旨一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第120条
第百二十条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

一次情報