労働基準法違反

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事件番号
昭和46(あ)989
裁判年月日
昭和47年6月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻5号333頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

労働基準法四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲

裁判要旨

労働基準法四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。

参照法条

労働基準法10条〈この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべ…〉,労働基準法42条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉,労働基準法45条,労働基準法119条1号〈次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者〉,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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