労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第42条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)989
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年6月6日 棄却
登載
刑集 第26巻5号333頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法45条,労働基準法119条1号,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項
判示事項
労働基準法四二条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲
裁判要旨労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1769
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月10日 棄却
登載
刑集 第26巻1号52頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号
判示事項
労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例
裁判要旨被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。
労働基準法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(受)771
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年10月9日 その他
登載
民集 第68巻8号799頁
参照法条
国家賠償法1条1項,労働基準法1条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)42条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)43条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)45条,労働安全衛生法22条,労働安全衛生法23条,労働安全衛生法27条
判示事項
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
裁判要旨石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時,(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと,(2)上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと,(3)従前からの行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなど判示の事情の下では,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降,労働大臣が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法である。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第42条
第四十二条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。

一次情報