労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第7条公民権行使の保障

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法雇用関係存続確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1226
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年6月21日 棄却
登載
民集 第17巻5号754頁
参照法条
労働基準法7条,労働基準法92条1項
判示事項
従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力。
裁判要旨従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であると解すべきである。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
(公民権行使の保障)
第七条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

一次情報