雇用関係存続確認請求

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事件番号
昭和36(オ)1226
裁判年月日
昭和38年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻5号754頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力。

裁判要旨

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条〈公民権行使の保障〉の規定の趣旨に反し無効であると解すべきである。

参照法条

労働基準法7条〈公民権行使の保障〉,労働基準法92条1項〈法令及び労働協約との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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