判示事項
一 旧労働組合法第一条第二項の規定の趣旨
二 被告人三名の姦淫により致傷の結果を生ぜしめた行為の罪数
裁判要旨
一 しかし旧労働組合法第一条第二項の規定は同条第一項の目的違反のためにした正当な行為についてのみ刑法第三五条の適用を認めたに過ぎず勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七七二頁以下参照)とするところであるから原判決には所論のような違法はない。
二 姦淫行為は被告人等各自の姦淫行為であるけれども、因つて生じた致傷の結果は被告人等中の何者かが被害者の処女膜に裂傷を与えたという単一の傷害の結果を発生させたことに帰するものであつて、被告人等三名各自の行為に因る三個の傷害でないこと明白である。しかるに、原判決は三個の強姦致傷罪成立し被告人三名各自が三個の併合罪の責を負うべきものと解したのは失当である。
参照法条
旧労働組合法(昭和24年6月法律174号による改正前のもの)1条,刑法
35条〈正当行為〉,刑法
181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法
177条〈不同意性交等〉,刑法
45条〈併合罪〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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