判示事項
公共企業体等労働関係法第一七条違反の争議行為と労働組合法第一条第二項。
裁判要旨
公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。
参照法条
公共企業体等労働関係法17条,労働組合法1条2項,刑法
95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑法
95条204条,刑法
95条35条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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