労働安全衛生規則第一二四条は、労働基準法
第四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉に定められている使用者が機械、器具その他の設備による危害を防止するために講じなければならない必要な措置の具体的内容を明らかにするために同法第四五条の委任により定められた命令であつて、同法第四六条第三項の委任による命令ではないこと所論のとおりである。従つて、規則第一二四条に違反した被告人の行為は、法第四二条に違反したものであつて法第四六条に違反したものではない。