業務上過失致死、労働基準法違反

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事件番号
昭和25(れ)1572
裁判年月日
昭和26年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第40号1155頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

労働安全衛生規則第一二四条は労働基準法第四五条の委任命令である

裁判要旨

労働安全衛生規則第一二四条は、労働基準法第四二条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉に定められている使用者が機械、器具その他の設備による危害を防止するために講じなければならない必要な措置の具体的内容を明らかにするために同法第四五条の委任により定められた命令であつて、同法第四六条第三項の委任による命令ではないこと所論のとおりである。従つて、規則第一二四条に違反した被告人の行為は、法第四二条に違反したものであつて法第四六条に違反したものではない。

参照法条

労働基準法42条〈労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。〉,労働基準法46条,労働基準法45条,労働安全衛生規則124条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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