解雇無効確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)189
裁判年月日
昭和37年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号737頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。

裁判要旨

使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。

参照法条

民法536条2項,労働基準法24条1項〈賃金の支払〉,労働基準法26条〈休業手当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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