解雇予告手当等請求、同附帯上告

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事件番号
昭和43(オ)1060
裁判年月日
昭和43年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号713頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2181

判示事項

労働基準法第一一四条〈付加金の支払〉に基づき使用者の支払うべき付加金に対する遅延損害金の起算日

裁判要旨

労働基準法第一一四条〈付加金の支払〉に基づき使用者の支払うべき付加金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによつて初めて発生し、これに対する遅延損害金の起算日は該判決確定の日の翌日と解すべきである。

参照法条

労働基準法114条〈付加金の支払〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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