地位確認請求

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事件番号
昭和42(オ)939
裁判年月日
昭和48年11月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号407頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(行コ)443

判示事項

一、民間会社における従業員の在籍専従と使用者の承諾義務
二、労働組合法一七条〈一般的拘束力〉の規定により拡張適用される労働協約の範囲
三、在籍専従に関する労働協約の規定の法的性質

裁判要旨

一、民間会社において、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。
二、労働組合法一七条〈一般的拘束力〉の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、いわゆる規範的部分にかぎられる。
三、在籍専従に関する労働協約の規定は、いわゆる規範的部分に属しない。

参照法条

憲法28条,労働組合法2条〈労働組合〉,労働組合法16条〈基準の効力〉,労働組合法17条〈一般的拘束力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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