主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働組合法行政処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)255
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻10号2084頁
- 参照法条
- 労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
- 判示事項
- 一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否 二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
条文原文
原文ママ労働組合法 第28条
第二十八条救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。