判示事項
一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
裁判要旨
一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
参照法条
労働組合法
7条〈不当労働行為〉,労働組合法
27条4項〈不当労働行為事件の審査の開始〉,労働組合法
28条〈救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の…〉,労働組合法
32条〈使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その…〉,労働組合法
27条1項,労働組合法
27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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