主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働組合法行政処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)255
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻10号2084頁
- 参照法条
- 労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
- 判示事項
- 一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否 二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
労働組合法緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和46(ク)349
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月26日 棄却
- 登載
- 集民 第108号105頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条
- 判示事項
- 非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
条文原文
原文ママ労働組合法 第32条
第三十二条使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第32条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。