労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第32条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法行政処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)255
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 棄却
登載
民集 第16巻10号2084頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
判示事項
一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否 二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
労働組合法緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(ク)349
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月26日 棄却
登載
集民 第108号105頁
参照法条
憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条
判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
労働組合法緊急命令申立事件の救済命令の一部に従うべき旨の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ト)19
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 棄却
登載
集民 第107号561頁
参照法条
労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条
判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第32条
第三十二条使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。

一次情報