緊急命令申立事件の救済命令の一部に従うべき旨の決定に対する抗告

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事件番号
昭和45(行ト)19
裁判年月日
昭和47年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第107号561頁
原審
東京地方裁判所
原審事件番号
昭和45(行ク)19

判示事項

非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性

裁判要旨

非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。

参照法条

労働組合法27条8項〈不当労働行為事件の審査の開始〉,労働組合法32条〈使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その…〉,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

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