判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性
裁判要旨
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条
労働組合法
27条8項〈不当労働行為事件の審査の開始〉,労働組合法
32条〈使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その…〉,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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