労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第16条基準の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働協約ステップ 1 / 1 労働協約労働協約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)776
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年1月21日 棄却
登載
民集 第8巻1号123頁
参照法条
労働組合法16条
判示事項
「組合は経営権が会社にあることを確認する。但し会社は経営の方針、人事の基準……等経営の基本に関する事項については……組合又は連合会と協議決定する。前項の人事とは従業員の採用、解雇、異動、休職、任免及びこれらに関連する事項をいう。」旨の労働協約の趣旨
裁判要旨会社が極度の経営不振に陥り、企業到壊の寸前に追い追まれたため、企業の再建の方策として人員整理を含む経営方針を樹立し、右協約条項に基き組合側と協議を重ねたが、人員整理を内容とする企業再建方策が当時の状勢の下においては会社としてはやむを得ない措置であり、かつ早急にこれを実施する必要に迫られていると認められるにかかわらず、組合側があくまでも人員整理の方針に反対し、この方針に応じなければ協議に応じないとする態度を固執したため、協議の続行を断念せざるを得なかつた場合には、会社が一方的に人員整理基準を定め、これに基き人員整理を実施しても、右協約の定めに違反するものではない。
労働組合法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1542
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日 破棄差戻
登載
民集 第43巻12号1895頁
参照法条
民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法第2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
判示事項
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
裁判要旨すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
労働組合法賃金請求控訴,同附帯控訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)192
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年3月13日 その他
登載
民集 第55巻2号395頁
参照法条
労働組合法14条,労働組合法16条
判示事項
労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意で書面の作成がなく又は作成した書面に両当事者の署名及び記名押印がないものの労働協約としての規範的効力
裁判要旨労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は,書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,労働協約としての規範的効力を生じない。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第16条(基準の効力)
(基準の効力)
第十六条労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

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