判示事項
「組合は経営権が会社にあることを確認する。但し会社は経営の方針、人事の基準……等経営の基本に関する事項については……組合又は連合会と協議決定する。前項の人事とは従業員の採用、解雇、異動、休職、任免及びこれらに関連する事項をいう。」旨の労働協約の趣旨
裁判要旨
会社が極度の経営不振に陥り、企業到壊の寸前に追い追まれたため、企業の再建の方策として人員整理を含む経営方針を樹立し、右協約条項に基き組合側と協議を重ねたが、人員整理を内容とする企業再建方策が当時の状勢の下においては会社としてはやむを得ない措置であり、かつ早急にこれを実施する必要に迫られていると認められるにかかわらず、組合側があくまでも人員整理の方針に反対し、この方針に応じなければ協議に応じないとする態度を固執したため、協議の続行を断念せざるを得なかつた場合には、会社が一方的に人員整理基準を定め、これに基き人員整理を実施しても、右協約の定めに違反するものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07