賃金請求控訴,同附帯控訴事件

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事件番号
平成12(受)192
裁判年月日
平成13年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第55巻2号395頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)3076

判示事項

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意で書面の作成がなく又は作成した書面に両当事者の署名及び記名押印がないものの労働協約としての規範的効力

裁判要旨

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は,書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,労働協約としての規範的効力を生じない。

参照法条

労働組合法14条〈労働協約の効力の発生〉,労働組合法16条〈基準の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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