この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法退職金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)1073
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻1号27頁
- 参照法条
- 労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法91条,民法519条
- 判示事項
- 一、賃金にあたる退職金債権放棄の効力 二、賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例
裁判要旨一、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。
二、甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。
二、甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。
労働基準法退職金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)527
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年3月12日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻3号562頁
- 参照法条
- 国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法120条,民法466条
- 判示事項
- 一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無 二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否
裁判要旨一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第11条
第十一条この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。