執行異議

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事件番号
昭和42(オ)511
裁判年月日
昭和43年5月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号133頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)209

判示事項

一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用
二、退職金債権の譲渡性の有無

裁判要旨

一、退職金は、労働基準法第一一条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項〈賃金の支払〉本文の直接払の原則が適用される。
二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。

参照法条

労働基準法11条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉,労働基準法24条1項〈賃金の支払〉,民法466条

この裁判例が参照する条文の解説

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