威力業務妨害、暴力行為等処罪に関する法律違反

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事件番号
昭和44(あ)446
裁判年月日
昭和45年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第178号897頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

タクシー会社の労働争議において組合側が会社のタクシーの車検およびキーを抑留保管しあるいはタクシーの車輪を取りはずすなどする行為の正当性

裁判要旨

組合員の多数の者が暴力によつて会社のタクシーの車検およびキーを奪取し、あるいは多衆共同してその車輪を取りはずすなどする行為、ならびに会社社長の返還要求にもかかわらず、人の意思を制圧する勢力を示して、非組合員の乗務する車両を含め会社のタクシーの車検およびキーの返還を拒絶し組合側において抑留保管する行為は、正当な争議行為の範囲を超えるものであつて、威力業務妨害罪および暴力行為等処罰に関する法律違反の罪を構成する。

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法261条〈器物損壊等〉,刑法35条〈正当行為〉,暴力行為等処罰に関する法律1条1項,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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