労働基準法違反

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事件番号
昭和32(あ)839
裁判年月日
昭和35年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号643頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

労働基準法施行規則第一条第三号の団体に当る事例。

裁判要旨

所論は、労働基準法施行規則第一条第三号の団体は組織体を意味するところ、本件A(註。昭和二六年京都府、大阪府、奈良県及び志賀県所在の著名寺院B外約七十寺院の共同主催で講和と仏教渡来千四百年を記念し、文化財愛護と民衆の宗教意欲及び文化昴揚の目的をもつたA)は意思決定機関もなく代表者もないので組織体ではないと主張するが、本件Aの規約六に、「京都……神社、寺院、教会等の中から自由意志によつて加盟したものを主催者とする。」とあるのは、これらの者を会員とする趣旨と解され、また主催者会議(規約一三、一五、二六等)は総会に当るものと認められ、総裁、副総裁、事務局等に関する規定(同五、一二以下)も整備されており、特に資産、収入に関する規定(同三一以下)も設けられているところから見て、本件Aは所論組織体であり前記一条三号の団体に当るものと解すべきである。

参照法条

労働基準法8条17号〈削除〉,労働基準法施行規則1条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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