判示事項
労働基準法施行規則第一条第三号の団体に当る事例。
裁判要旨
所論は、労働基準法施行規則第一条第三号の団体は組織体を意味するところ、本件A(註。昭和二六年京都府、大阪府、奈良県及び志賀県所在の著名寺院B外約七十寺院の共同主催で講和と仏教渡来千四百年を記念し、文化財愛護と民衆の宗教意欲及び文化昴揚の目的をもつたA)は意思決定機関もなく代表者もないので組織体ではないと主張するが、本件Aの規約六に、「京都……神社、寺院、教会等の中から自由意志によつて加盟したものを主催者とする。」とあるのは、これらの者を会員とする趣旨と解され、また主催者会議(規約一三、一五、二六等)は総会に当るものと認められ、総裁、副総裁、事務局等に関する規定(同五、一二以下)も整備されており、特に資産、収入に関する規定(同三一以下)も設けられているところから見て、本件Aは所論組織体であり前記一条三号の団体に当るものと解すべきである。
参照法条
労働基準法
8条17号〈削除〉,労働基準法施行規則1条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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