損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和48(オ)927
裁判年月日
昭和49年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号475頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)359

判示事項

労働者災害補償保険法による遺族補償一時金の支給がされた場合における労働基準法七九条所定の遺族に対する使用者の災害補償義務

裁判要旨

労働者の遺族が、労働基準法七九条〈遺族補償〉に定める災害補償と同一の事由について労働者災害補償保険法一二条一項四号、一六条所定の遺族補償一時金の支給を受けるべき場合においては、昭和四五年法律第八八号による改正前の同法に定める遺族補償一時金のように、その支給額が労働基準法七九条所定の補償額に達しないときでも、使用者は,同法八四条一項により、七九条に基づく災害補償義務の全部を免れる。

参照法条

労働者災害補償保険法12条1項4号,労働者災害補償保険法16条,労働基準法79条〈遺族補償〉,労働基準法84条1項〈他の法律との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07