清算金請求

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事件番号
昭和34(オ)1234
裁判年月日
昭和37年5月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号965頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被用者が損害賠償義務を負担した場合の支払に当てるための判示信認積立金の性質

裁判要旨

判示信認積立金は、労働基準法第一八条第四項〈強制貯金〉に基づき使用者が受け入れる労働者の預金に該当する性質のものとは認められない。

参照法条

労働基準法18条4項〈強制貯金〉

この裁判例が参照する条文の解説

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