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最高裁大法廷 / 民集登載7件
1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項 2 国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被…
最高裁判所大法廷令和8年2月18日令和5(オ)360民集 第80巻2号123頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分は、平成29年3月の時点において、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていた。 2 国会が平成29年3月の時点までに令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち…
参照法条(1、2につき)憲法14条1項、憲法22条1項、警備業法(令和元年法律第37号による改正前のもの)3条1号、警備業法3条7号、警備業法14条、警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)3条1項 (2につき)国家賠償法1条…
1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項…
最高裁判所大法廷令和6年7月3日令和5(受)1319民集 第78巻3号382頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されて…
参照法条(1、2、4につき)優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)3条1項1号ないし3号、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)4条、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)10条、優生保護法(昭…
1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことと憲法15条1項、79条2項、3項 2 国が在外国民に対して次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において…
最高裁判所大法廷令和4年5月25日令和2(行ツ)255民集 第76巻4号711頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。 2 国が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない…
参照法条(1~3につき) 憲法79条2項、憲法79条3項、憲法79条4項、最高裁判所裁判官国民審査法4条、最高裁判所裁判官国民審査法8条 (1、3につき) 憲法15条1項 (2につき) 行政事件訴訟法4条 (3につき) 国家賠償法1条1項
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上…
最高裁判所大法廷平成27年12月16日平成25(オ)1079民集 第69巻8号2427頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。 3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益…
参照法条(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条 (3,4につき)国家賠償法1条1項
1 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が在外国民の国政選挙における投票を平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時全く認めていなかったことと憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書 2 公職選挙法附則…
最高裁判所大法廷平成17年9月14日平成13(行ツ)82民集 第59巻7号2087頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時,公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が国政選挙において投票をするのを全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する。 2 公職選挙法…
参照法条憲法15条1項,憲法15条3項,憲法41条,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法第4章の2 在外選挙人名簿,公職選挙法42条,公職選挙法49条の2,公職選挙法附則8項,公職選挙法(平成12年法律第62号による改正前のもの)21条1項,公職…
一 法定で傍聴人がメモを取ることと憲法八二条一項 二 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法二一条一項 三 法廷警察権行使についての裁量の範囲 四 法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法一四条一項 五 法廷警察権の行…
最高裁判所大法廷平成元年3月8日昭和63(オ)436民集 第43巻2号89頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。 二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。 三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要…
参照法条憲法14条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判所法71条,刑訴法288条2項,国家賠償法1条1項
一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否 二 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度を超えるために利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合と国家賠償法二条一項…
最高裁判所大法廷昭和56年12月16日昭和51(オ)395民集 第35巻10号1369頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは、不適法である。 二 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そ…
参照法条民訴法第2編第1章訴,民訴法226条,国家賠償法2条1項,民法709条
最高裁 / 民集登載41件
1 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとされた事例 2 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定につき国…
最高裁判所第三小法廷令和7年6月27日令和5(行ヒ)397民集 第79巻4号1640頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 平成25年から平成27年にかけて行われた、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減ずることをその内容に含む、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定は、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条…
参照法条(1、2につき)生活保護法3条、生活保護法8条、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。平成27年厚生労働省告示第268号による改正前のもの)別表第1第1章 (2につき)国家賠償法1条1項
都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、当該都道府県警察を置く都道府県が、上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
最高裁判所第二小法廷令和7年3月7日令和5(受)927民集 第79巻3号1159頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、次の⑴~⑹など判示の事情の下では、当該都道府県警察を置く都道府県は、上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。 ⑴ 上記警部補の自殺直前の1か月間における時間外勤務時…
参照法条国家賠償法1条1項
1 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 2 労働大…
最高裁判所第一小法廷令和3年5月17日平成30(受)1447民集 第75巻5号1359頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 屋根を有し周囲の半分以上が外壁に囲まれ屋内作業場と評価し得る建設現場の内部における建設作業(石綿吹付け作業を除く。)に従事する者が石綿粉じんにばく露したことにより石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患した場合において,次の⑴~⑷など判示の事情の下では,石綿に係る規制を強化する昭和50年の改正後の特定化学物質等…
参照法条(1,2につき)国家賠償法1条1項,労働安全衛生法22条,労働安全衛生法23条, 労働安全衛生法27条,労働安全衛生法57条1項 (3~5につき)民法719条1項後段
家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点
最高裁判所第三小法廷令和2年3月24日平成30(受)388民集 第74巻3号292頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税及び都市計画税の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する。
参照法条国家賠償法1条1項,民法724条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人又は弁護人となろうとする者からあった場合に,その申出があった事実を未決拘禁者に告げないまま,保護室に収容中である…
最高裁判所第一小法廷平成30年10月25日平成29(受)990民集 第72巻5号940頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人又は弁護人となろうとする者からあった場合に,その申出があった事実を未決拘禁者に告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さない刑事施設の長の措置は,未決拘禁者が精神的に著しく不…
参照法条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79条1項2号,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律79条4項,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律115条,刑訴法39条1項,国家賠償法1条1項
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成26年10月9日平成26(受)771民集 第68巻8号799頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時,(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと,(2)上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務…
参照法条国家賠償法1条1項,労働基準法1条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)42条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)43条,労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)45条,労働安全衛生法22…
死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
最高裁判所第三小法廷平成25年12月10日平成24(受)1311民集 第67巻9号1761頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,上記面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ,又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安定を把握する…
参照法条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2編第2章第11節第2款 面会,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条,刑訴法39条1項,刑訴法440条1項,国家賠償法1条1項
固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否
最高裁判所第一小法廷平成22年6月3日平成21(受)1338民集 第64巻4号1010頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。 (補足意見がある。)
参照法条国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14…
市町村が設置する中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項,3条1項に従い賠償した都道府県が当該中学校を設置する市町村に対して同条2項に基づき取得する求償権の範囲
最高裁判所第二小法廷平成21年10月23日平成20(受)1043民集 第63巻8号1849頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償…
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法3条,学校教育法5条,市町村立学校職員給与負担法1条,地方財政法9条
1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である…
最高裁判所第二小法廷平成21年4月17日平成20(行ヒ)35民集 第63巻4号638頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことは,(1…
参照法条(1,2につき)住民基本台帳法8条,住民基本台帳法施行令7条 (1につき)住民基本台帳法14条2項,住民基本台帳法施行令11条,行政事件訴訟法3条1項,行政事件訴訟法3条2項 (2につき)住民基本台帳法14条1項,住民基本台帳法34条,住民…
1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損…
最高裁判所第一小法廷平成19年1月25日平成17(受)2335民集 第61巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の長及び職員は,国家賠償法1条1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する。 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は…
参照法条(1,2につき)国家賠償法1条1項 (1につき)児童福祉法27条1項3号 (2につき)民法715条
1 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例 2 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎…
最高裁判所第二小法廷平成18年6月16日平成16(受)672民集 第60巻5号1997頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 乳幼児期に集団予防接種等を受けたX1〜X3がB型肝炎ウイルスに感染した場合において,(1)B型肝炎ウイルスは,血液を介して人から人に感染するものであり,その感染力の強さに照らし,集団予防接種等の被接種者の中に感染者が存在した場合,注射器の連続使用によって感染する危険性があること,(2)X1〜X3は,最も持続感染者に…
参照法条国家賠償法1条1項,予防接種法2条,結核予防法4条,結核予防法13条,民法724条
1 公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権 2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障の意義 3 公立学校施設の目的外使用の許否の判断の適否に関する司法審査の方法 4 公立小中学校等の教職員の職員団体が教育研究集会の会場とし…
最高裁判所第三小法廷平成18年2月7日平成15(受)2001民集 第60巻2号401頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており,学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。 2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障がある場合とは…
参照法条(1〜4につき) 学校教育法85条 (1,3,4につき) 地方自治法238条4項,地方自治法238条の4第4項,学校施設の確保に関する政令3条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条2号 (2,4につき) 国家賠償法1条1項,行政事件…
1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合 2 検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑…
最高裁判所第三小法廷平成17年4月19日平成12(受)243民集 第59巻3号563頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官は,同庁舎内に,その本来の用途,設備内容等からみて,検察官が,その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想到することができ,また,その部屋等を接見のために用いても,被疑者の逃亡,罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを…
参照法条刑訴法39条,国家賠償法1条1項
1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使…
最高裁判所第二小法廷平成16年10月15日平成13(オ)1194民集 第58巻7号1802頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすること…
参照法条国家賠償法1条1項,公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの)1条,公共用水域の水質の保全に関する法律5条,工場排水等の規制に関する法律1条,工場排水等の規制に関する法律2条2項,工場排水等の規制に関す…
1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法72…
最高裁判所第三小法廷平成16年4月27日平成13(受)1760民集 第58巻4号1032頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機…
参照法条国家賠償法1条1項,鉱山保安法1条,鉱山保安法4条,鉱山保安法(昭和37年法律第105号による改正前のもの)30条,じん肺法(昭和52年法律第76号による改正前のもの)2条1項1号,石炭鉱山保安規則(昭和61年通商産業省令第74号による改正…
一 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関が接見の日時等の指定に当たって採るべき措置 二 被疑者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接…
最高裁判所第三小法廷平成12年6月13日平成7(オ)105民集 第54巻5号1635頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関は、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能なときは、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、被疑者の引致後直ちに行う…
参照法条国家賠償法1条1項 刑訴法39条1項、刑訴法39条3項 憲法34条前段
一 不動産の現況調査を行うに当たっての執行官の注意義務 二 執行官が現況調査を行うに当たり目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したと認められた事例
最高裁判所第三小法廷平成9年7月15日平成6(オ)548民集 第51巻6号2645頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 執行官は、現況調査を行うに当たり、通常行うべき調査方法を採らず、あるいは、調査結果の十分な評価、検討を怠るなど、その調査及び判断の過程が合理性を欠き、その結果、現況調査報告書の記載内容と目的不動産の実際の状況との間に看過し難い相違が生じた場合には、目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したものと…
参照法条国家賠償法1条1項,民事執行法57条
一 普通河川からのいっ水によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例 二 設置済みの河川管理施設の瑕疵の有無の判断基準
最高裁判所第二小法廷平成8年7月12日平成3(オ)1534民集 第50巻7号1477頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 昭和四九年に普通河川からのいっ水による水害が生じたが、右河川を管理する市においては、水害防止のための抜本的対策としては雨水排除を目的の一つとする公共下水道整備計画につき建設大臣の認可を受けた上これを実行中であり、また、当面の対策としては昭和四二年以降毎年しゅんせつ工事などを行ってきたものであるところ、右河川は、雨水…
参照法条国家賠償法2条1項
司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法一条一項所定の違法性の判断基準
最高裁判所第二小法廷平成8年3月8日平成4(オ)77民集 第50巻3号408頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨司法警察員による被疑者の留置は、司法警察員が、留置時において、捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑訴法二〇三条一項所定の留置の必要性を判断する上において、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて留置したと認め得るような事情がある場合に限り、国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受け…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法203条1項
一 一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定に違法はないとされた事例 二 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が社会生活上受忍すべき限度を超えるとして右道路の設置又は管理に瑕疵があ…
最高裁判所第二小法廷平成7年7月7日平成4(オ)1503民集 第49巻7号1870頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音にほぼ一日中暴露されている場合、右道路の周辺地域を交通量によって三地域に道路構造によって四区画に分類した上、右道路端からの遠近や右道路への見通しの程度に基づき、周辺住民を合計一九のグループに分け、鑑定の結果を基本にして、右グループごとに上限と下限の等価騒音レベルに…
参照法条民訴法185条,国家賠償法2条1項,民法709条
一般国道等の道路の周辺住民からその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けているとして右道路の供用の差止めが請求された場合につき右請求を認容すべき違法性があるとはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成7年7月7日平成4(オ)1504民集 第49巻7号2599頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けている場合において、右道路の周辺住民が現に受け、将来も受ける蓋然性の高い被害の内容が、睡眠妨害、会話、電話による通話、家族の団らん、テレビ・ラジオの聴取等に対する妨害及びこれらの悪循環による精神的苦痛等のいわゆる生活妨害にとどまるのに対し、右道路が地…
参照法条国家賠償法2条1項,民法709条
一 国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項に基づく損失補償請求を予備的・追加的に併合することが許される場合 二 国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項に基づく損失補償請求を控訴審において予備的・追加的に併合す…
最高裁判所第三小法廷平成5年7月20日昭和63(オ)1410民集 第47巻7号4627頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国家賠償法一条一項の規定に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項の規定に基づく損失補償請求を予備的、追加的に併合することが申し立てられた場合において、右予備的請求が、主位的請求と被告を同じくする上、その主張する経済的不利益の内容が同一で請求額もこれに見合うものであり、同一の行為に起因するものとして発生原因が実質的に共通…
参照法条民訴法227条,民訴法232条,憲法29条3項,国家賠償法1条1項,行政事件訴訟法第3章当事者訴訟
幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成5年3月30日昭和61(オ)315民集 第47巻4号3226頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨幼児が、テニスの審判台に昇り、その後部から座席部分の背当てを構成している左右の鉄パイプを両手で握つて降りようとしたために転倒した審判台の下敷きになつて死亡した場合において、当該審判台には、本来の用法に従つて使用する限り、転倒の危険がなく、右幼児の行動が当該審判台の設置管理者の通常予測し得ない異常なものであつたなど判示の…
参照法条国家賠償法2条1項
一 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えの適否 二 国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否 三 国及びアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周…
最高裁判所第一小法廷平成5年2月25日昭和62(オ)58民集 第47巻2号643頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えは不適法である。 二 国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差…
参照法条民訴法第2編第1章訴,日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約6条,日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定2条,民法198条299条,民法709…
逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否
最高裁判所第二小法廷平成5年1月25日平成1(オ)548民集 第47巻1号310頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨逮捕状の更新が繰り返されている時点で、逮捕状の請求、発付における捜査機関又は令状発付裁判官の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとする判断の違法を主張して、国家賠償を請求することは許されない。
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法199条
一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合 二 捜査機関の接見の日時等の指定の方法と裁量の範囲 三 検察官のした接見等の指定の措置が指定の方法等において著しく合理性を欠き違法なものとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日昭和58(オ)379民集 第45巻5号919頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」には、捜査機関が弁護人から被疑者との接見の申出を受けた時に、間近い時に被疑者を取り調べたり、実況見分、検証等に立ち会わせたりするなどの確実な予定があつて、弁護人の必要とする接見を認めたのでは右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合が含まれる。 二…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項3項,憲法34条前段
国が補助金を交付した国立公園事業の施設が複合的な施設である場合と国家賠償法三条一項所定の費用負担者
最高裁判所第一小法廷平成元年10月26日昭和60(オ)901民集 第43巻9号999頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方公共団体が執行する国立公園事業の施設が社会通念上独立の営造物と認められる複数の営造物によって構成される複合的な施設であり、設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物が右複合的施設を構成する個々の施設であるときには、右事業施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法三条一項所定の費用負担者に当たるか否かは、設置管理に瑕疵が…
参照法条国家賠償法3条1項,自然公園法14条2項,自然公園法25条,自然公園法26条,地方財政法16条
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというための要件
最高裁判所第一小法廷昭和61年2月27日昭和58(オ)767民集 第40巻1号124頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の…
参照法条国家賠償法1条1項,警察法2条,警察法65条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法212条
不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分が実体的権利関係に適合しないことにより自己の権利を害される者が強制執行法上の手続による救済を求めることを怠つた場合と国に対する損害賠償請求の可否
最高裁判所第三小法廷昭和57年2月23日昭和52(オ)1155民集 第36巻2号154頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分が関係人間の実体的権利関係に適合しない場合において、右処分により自己の権利を害される者が、強制執行法上の手続による救済を求めることを怠り、このために損害を被つたときは、執行裁判所みずからその処分を是正すべき場合等特別の事情がある場合でない限り、その賠償を国に対して請求すること…
参照法条国家賠償法1条1項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)549条1項,民事執行法38条1項
公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
最高裁判所第二小法廷昭和53年7月17日昭和52(オ)1379民集 第32巻5号1000頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火の責任に関する法律
一 弁護人から被疑者との接見の申出があつた場合に捜査機関のとるべき措置 二 弁護人の被疑者に対する接見の申出を拒んだ警察官の行為が国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年7月10日昭和49(オ)1088民集 第32巻5号820頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申出があつたときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人と打ち合せる…
参照法条憲法34条前段,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,国家賠償法1条1項
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法三条一項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年11月28日昭和48(オ)896民集 第29巻10号1754頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の二分の一近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法三条一項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあた…
参照法条国家賠償法3条1項,自然公園法14条2項,自然公園法25条,自然公園法26条,地方財政法16条
医師が化膿性髄膜炎の治療としてしたルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)の施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定したのが経験則に反するとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和50年10月24日昭和48(オ)517民集 第29巻9号1417頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨重篤な化膿性髄膜炎に罹患した三才の幼児が入院治療を受け、その病状が一貫して軽快していた段階において、医師が治療としてルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)を実施したのち、嘔吐、けいれんの発作等を起こし、これにつづき右半身けいれん性不全麻癖、知能障害及び運動障害等の病変を生じた場合、右発作等が施術後…
参照法条民法709条,国家賠償法1条1項,民訴法185条,民訴法394条
国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約八七時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年7月25日昭和47(オ)704民集 第29巻6号1136頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。
参照法条国家賠償法2条1項,国家賠償法3条1項,道路法13条1項,道路法42条1項
道路の交差点における信号機の設置に瑕疵があつたとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年2月16日昭和43(オ)431民集 第27巻1号99頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨南北に通ずる道路と東西に通ずる二本の近接した道路とがほぼ直角に交わる交差点のほぼ中央に電車の軌道が敷設されているなど、判示のような複雑な構造を有する交差点において、東西に通ずる道路上の車両の進行を規制するとともに、交差点の北側の横断歩道上を西から東に向かう歩行者の歩行をもかねて規制するものとして東側に信号機が設置された…
参照法条国家賠償法2条,民法717条
一、土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務 二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法一四五条の適用
最高裁判所第三小法廷昭和46年11月30日昭和42(オ)668民集 第25巻8号1389頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、土地区画整理事業の施行者が、仮換地を指定し、その使用開始の日を別に定めることなく、従前の土地の使用を禁止した場合において、施行者が土地区画整理法七七条に基づき仮換地上に存在する第三者所有の建物を移転しまたは除却する権限を行使せず、土地所有者が長期間にわたり仮換地を現実に使用することができないため損害を被つたときは、…
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,国家賠償法5条,土地区画整理法77条,土地区画整理法99条,特別都市計画法14条,特別都市計画法15条,民法145条,地方自治法236条2項
一 執行吏の行なう代替執行と国家賠償法第一条第一項 二 確定判決に基づく強制執行を延期する義務の存否
最高裁判所第一小法廷昭和41年9月22日昭和39(オ)128民集 第20巻7号1367頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 執行吏が債権者の委任をうけ、いわゆ代替執行を行なつた場合には、その執行行為は国の公権力の行使に当る公務員の職務行為というべきである。 二 執行吏は、立木収去を命じた確定判決の強制執行をするにあたり、該執行を移植適期まで延期する義務を負わない。
参照法条国家賠償法1条,民法414条2項,民訴法733条
弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月22日昭和40(オ)691民集 第20巻4号803頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。
参照法条国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条
一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例 二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期
最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日昭和34(オ)117民集 第16巻9号1834頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであ…
参照法条国家賠償法2条,国家賠償法3条,道路法32条,道路法施行令15条5号,民法412条
一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」の意義 二 検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をするについて、国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとした原判決が違法であるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和37年7月3日昭和32(オ)682民集 第16巻7号1408頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、事件の複雑困難(被疑者もしくは被疑事実が多数であるほか、計算複雑被疑者関係人らの供述その他の証拠のくいちがいが少なからず、あるいは取調を必要と見込まれる関係人、証拠物等が多数の場合等)、あるいは証拠蒐集の遅延もしくは困難(重要と思料される参考人の…
参照法条刑訴法208条2項,国家賠償法1条1項
最高裁 / 裁判集登載28件
1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例 2 …
最高裁判所第一小法廷令和3年5月17日平成31(受)290集民 第265号201頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業に従事する者が石綿粉じんにばく露したことにより中皮腫にり患した場合において,次の⑴~⑸など判示の事情の下では,国が,平成13年から平成16年9月30日までの期間に,上記作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたとはいえず,…
参照法条(1につき)国家賠償法1条1項,労働安全衛生法22条,労働安全衛生法23条,労働安全衛生法27条,労働安全衛生法57条 (2につき)民法709条
県が職員らの不正につき損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成29年9月15日平成28(行ヒ)33集民 第256号77頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨県が教員採用試験における職員らの不正のため不合格となった受験者らに損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが財産の管理を違法に怠るものであるとして提起された住民訴訟において,上記不正は県の教育委員会の職員らが現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなどして組織的に行…
参照法条国家賠償法1条2項,民法1条2項,民法722条2項,地方自治法242条の2第1項3号,地方自治法242条の2第1項4号
北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,小動物の侵入防止対策が講じられていなかったからといって上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成22年3月2日平成20(受)1418集民 第233号181頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,(1)走行中の自動車が上記道路に侵入したキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではないこと,(2)金網の柵を地面との透き間無く設置し,地面にコンクリートを敷く…
参照法条国家賠償法2条1項
1 特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことによる損害の額 2 特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことを理由とする国家賠償請求事件において損害の発生を認め…
最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日平成17(受)541集民 第219号329頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかった場合,これによる損害の額は,特段の事情のない限り,その被担保債権が履行遅滞に陥ったころ,当該質権を実行することによって回収することができたはずの債権額である。 2 特許権者戊に対して融資をしたXが,戊から特許権を目的とする質権の設定を受け…
参照法条(1,2につき)国家賠償法1条1項,民法362条,民法369条,特許法27条1項3号,特許法95条,特許法98条1項3号 (2につき)民訴法248条
犯罪の被害者が証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合において当該証拠物の廃棄処分が適正を欠くことを理由として国家賠償請求をすることの可否
最高裁判所第一小法廷平成17年4月21日平成16(受)2030集民 第216号579頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。 (反対意見がある。)
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法221条
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例
最高裁判所第二小法廷平成16年12月17日平成16(受)633集民 第215号975頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁…
参照法条国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4
1 代用監獄である警察署に勾留中の各被疑者について「接見等の指定に関する通知書」を発した検察官が留置担当官から弁護人が接見の申出をしたことの連絡を受けて約40〜45分後又は約34分後に接見指定をしない旨の回答をしたことが違法とはいえないとさ…
最高裁判所第三小法廷平成16年9月7日平成15(オ)975集民 第215号91頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 代用監獄である警察署に勾留中の被疑者甲乙について「接見等の指定に関する通知書」を発した検察官が,留置担当官から弁護人が甲との接見の申出をしたことの連絡を受けて約40〜45分後に,乙との接見の申出をしたことの連絡を受けて約34分後にそれぞれ接見指定をしない旨の回答をしたことは,甲については弁護人が閉庁日(土曜日)に事…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し接見の日時等の指定権限のない捜査機関が右権限のある検察官に連絡が取れるまでの間弁護人を待機させた措置が違法とはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成12年3月17日平成5(オ)1485集民 第197号397頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置主任官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに弁護人が具体的指定書を所持していなかったので、右検察官に連絡して指示を受けるために三度にわたり検察庁に電話をしたが、右…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し接見の日時等の指定権限のない捜査機関が右権限のある検察官に連絡を取り同検察官から接見指定書が届けられるまでの間弁護人を待機させるなどした措置が違法とはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成12年3月17日平成6(オ)2302集民 第197号433頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置担当官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに、具体的指定書を所持しているか否かを確認しないまま接見を開始させたが、その一、二分後に弁護人が具体的指定書を所持してい…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対しその日時を翌日に指定しようとして即時又は当日の昼食時間帯の接見を認めなっかた検察官の措置が違法とはいえないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成12年2月24日平成7(オ)2512集民 第196号841頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護人が午前中に警察署に赴いて勾留中の被疑者との接見の申出をし検察官に電話で即時又は昼食時間中の接見を求めたが、被疑者が現に取調べ中であり、勾留の満期を控えて、右取調べが昼食時間を挟んで夕方まで続く可能性があり、昼食時間の開始と終了の時刻及び午後の取調べの終了時刻を予測することが不可能であったため、検察官が接見の日時を…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し書面を交付する方法により接見の日時等の指定をしようとした検察官の措置が違法とはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成12年2月22日平成5(オ)1189集民 第196号729頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護人の事務所、検察庁及び被疑者が勾留されている警察署の位置関係などから、検察庁において接見指定書を受領して右警察署に持参することが弁護人にとって過重な負担となるものではなく、弁護人が申し出た接見の日時までに相当の時間があるために、弁護人が検察庁まで接見指定書を受け取りに行くことにしても接見の開始が遅れることはなく、検…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)に定める指紋押なつを拒否した者に対する逮捕状の請求及び発付につき明らかに逮捕の必要がなかったということはできないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成10年9月7日平成7(オ)527集民 第189号613頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)に定める指紋押なつを拒否した者について、その生活は安定したものであったことがうかがわれ、また、指紋押なつをしなかったとの事実を自ら認めていたことなどからすると、逃亡のおそれ及び右事実に関する罪証隠滅のおそれが強いものであったということはできないが、同人が司法警察…
参照法条刑訴法199条1項,刑訴法199条2項,刑訴規則143条の3,外国人登録法(昭和62年法律102号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和62年法律102号による改正前のもの)18条1項8号,国家賠償法 1条1項
公職選挙法所定の詐偽投票罪の捜査のため投票済み投票用紙の差押え等がされた場合において投票した選挙人の投票の秘密に係る法的利益の侵害がないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成9年3月28日平成4(オ)2148集民 第182号715頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公職選挙法所定の詐偽投票罪の捜査のため、市議会議員選挙における特定の候補者甲の氏名を記載した投票済み投票用紙全部の差押えがされ、右用紙から検出された指紋と警察保管の指紋との照合がされたが、右選挙の選挙人で投票した甲及び乙らは詐偽投票罪の被疑者とされておらず、右捜査により甲及び乙らの投票内容が外部に知られたとの事実はうか…
参照法条憲法15条4項,公職選挙法52条,国家賠償法1条1項,刑訴法218条
自転車運転者が市道に接する農業用用水路の無蓋部分に転落して死亡した事故につき市道の設置又は管理に瑕疵があるとはいえないとした原審の認定判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成9年1月28日平成8(オ)458集民 第181号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自転車運転者が市道に接する農業用用水路の無蓋部分に転落して死亡した事故につき、転落防止施設及び夜間照明設備がない等の事故現場の状況、右無蓋部分がコンクリート製で深さが約〇・九メートルであったこと、本件事故以前にも右無蓋部分で何件かの転落事故があったこと等を認定しながら、本件事故以前に発生した転落事故の態様被害の内容等に…
参照法条国家賠償法2条1項
再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無
最高裁判所第三小法廷平成7年12月5日平成4(オ)255集民 第177号243頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
参照法条民法733条,国家賠償法1条1項,憲法14条1項
一 堤防の基礎地盤に破堤の要因がある場合と河川管理の瑕疵 二 堤体の浸潤に基づく破堤によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成6年10月27日平成2(オ)1650集民 第173号201頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 堤防の基礎地盤に破堤の要因があって水害が生じたとしても、基礎地盤については、過去における災害時の異常現象等によって欠陥のあることが明らかとなっているなど特段の事情のある場合を除き、そのすべてについて、あらかじめ安全性の有無を調査し、所要の対策を採るなどの措置を講じなければならないものではなく、右特段の事情が認められ…
参照法条国家賠償法2条l項
水道水中に含まれるフッ素によりその飲用者に斑状歯の被害が生じた場合につき水道の設置・管理の瑕疵及び水道事業を経営する市の担当職員の過失が否定された事例
最高裁判所第三小法廷平成5年12月17日平成1(オ)1443集民 第170号797頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨水道水中に含まれるフッ素によりその飲用者に斑状歯の被害が生じた場合に、右水道水中に厚生省令の定める基準値である〇・八PPMを相当超える濃度のフッ素が含まれていたとしても、その程度が著しく高いものではなかったこと、水道水中に含まれるフッ素を原因とする斑状歯の症状としては、特に重症の場合はともかく、美観を損ねるという点にと…
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法2条1項
一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合 二 弁護人からの被疑者との接見の申出が接見の日時等の指定権限のない捜査官に対してされた場合の措置 三 弁護人からの被疑者との接見の申出に対し応答が遅れても違法とはいえ…
最高裁判所第二小法廷平成3年5月31日昭和61(オ)851集民 第163号47頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」には、捜査機関が弁護人から被疑者との接見の申出を受けた時に、間近い時に被疑者を取り調べたり、実況見分、検証等に立ち会わせたりするなどの確実な予定があって、弁護人の必要とする接見を認めたのでは右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合が含まれる。 二…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,憲法34条前段
デモ行進の参加者がこれを規制する警察機動隊員の殴打行為により負傷したとの認定に経験則違反、審理不尽、理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成3年1月18日昭和62(オ)774集民 第162号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨約五〇〇名が参加するデモ行進に対し警察機動隊員が規制・解除を繰り返し、デモ隊と機動隊の間で押し合い等があったなど判示のような事情がある場合、右デモ行進にグループ間の連絡等の役割で参加した者が路上に転倒し約四〇針縫合する左上口唇裂傷等の傷害を負った事故につき、機動隊員がどの程度の厚さの手袋を着用していたか、規制の解除によ…
参照法条国家賠償法1条1項,民訴法185条,民訴法394条,民訴法395条1項6号
消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火ノ責任ニ関スル法律の適用の有無
最高裁判所第三小法廷平成元年3月28日昭和63(オ)591集民 第156号427頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火ノ責任ニ関スル法律の適用がある。 (意見がある。)
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火ノ責任ニ関スル法律
一 公立学校における教師の教育活動と国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」 二 損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否
最高裁判所第二小法廷昭和62年2月6日昭和59(オ)1058集民 第150号75頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。 二 損害賠償請求権者が訴訟上一時金による支払を求めている場合には、定期金による支払を命ずる判決をすることはできない。
参照法条国家賠償法1条1項,民法417条,民法722条1項
郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によつて差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例
最高裁判所第二小法廷昭和56年1月30日昭和53(オ)241集民 第132号47頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨支払のための呈示前の約束手形を封入した書留郵便物の配達が郵政職員の争議行為のために遅れている間に手形の振出人が倒産して手形が不渡りになつたことにより、右手形を郵便の差出人たる割引先から買い戻すことを余儀なくされ、買戻金額相当の損害を受けた者は、右手形不渡りが一日前後の配達の遅滞に起因すること、右争議行為の規模・態様など…
参照法条国家賠償法1条1項,国家賠償法5条,郵便法68条1項,郵便法73条
ガードレールを設置しないことが道路の設置ないし管理の瑕疵にあたるとの判断に理由不備があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和55年12月11日昭和51(オ)764集民 第131号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨薄暮時ないし夜間における降雨時に道路とこれに沿う川との境の見分けがつきにくく、右道路を走行する自動車が運転を誤つて川に転落する危険のある場合でも、右危険に対する安全を確保するには視線誘導標識ないし夜間の照明設備を設置すれば足り、夜間の降雨時に右の見分けのついていた運転者が他の理由で急制動の措置を講じたため自動車が路面を…
参照法条国家賠償法2条,民訴法395条1項6号
換地処分取消請求棄却の確定判決の既判力と右換地処分の違法を理由とする国家賠償請求
最高裁判所第三小法廷昭和48年3月27日昭和47(オ)642集民 第108号529頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨換地処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において原告の主張する違法と、当該原告がすでに請求棄却の確定判決を受けた右換地処分取消請求訴訟で主張した違法とが、その内容において異なるものでないときは、右確定判決の既判力は、右国家賠償の請求に及ぶ。
参照法条民訴法199条,行政事件訴訟法3条,国家賠償法1条
一、民法第七二四条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」にあたるとされた事例 二、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合と右残部についての消滅時効中断の効力
最高裁判所第一小法廷昭和43年6月27日昭和38(オ)842集民 第91号461頁
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裁判要旨一、登記官吏の過失により虚偽の所有権移転登記がされ、これを信頼して土地を買い受け、その地上に建物を建築したものが、右事実関係を知り自己が右土地の所有権を取得しえないことを知つたときは、その時に、右建物を収去することによつて生ずる損害についてもその損害および加害者を知つたものと解するのが相当である。 二、不法行為に基づく…
参照法条民法724条,民法147条1号,国家賠償法1条,国家賠償法4条
差押令状による物件の差押えが違法でないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和42年6月8日昭和41(オ)88集民 第87号985頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「被疑者氏名、D外三名」、「罪名、賭博」、「検索すべき場所、甲府市a町b番地麻雀荘EことA方居宅(含営業所)及附属建物」、「差押えるべき物、本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」と記載された捜索差押令状によつて麻雀牌および計算棒を差し押えても、国家賠償法第一条第一項にいう違法な行為にあたらない。
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法219条,憲法35条
検察官の過失に基づく違法な勾留継続による精神的苦痛に対して国家賠償法第一条の責任があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和41年10月21日昭和40(オ)76集民 第84号639頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨鑑定の結果血液型の不一致が明らかになつたため、被疑者が犯人であることが極めて疑わしいものとなつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、勾留を継続すべき相当な理由は消滅したものといわなければならず、その後の釈放遅延による被疑者の精神的苦痛に対して、国は担当検察官の過失による国家賠償法第一条に基づく責任を負わな…
参照法条刑訴法207条,刑訴法208条1項,刑訴法60条,国家賠償法1条
一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限 二 国家賠償と賠償責任の負担者
最高裁判所第二小法廷昭和38年8月30日昭和37(オ)328集民 第67号361頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない(昭和二三年(オ)第七号、同年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)。 二 公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者…
参照法条民訴法133条,民訴法137条,国家賠償法1条,民法709条
最高裁1件
1 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとされた事例 2 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定につき国…
最高裁判所第三小法廷令和7年6月27日令和6(行ヒ)170
裁判要旨1 平成25年から平成27年にかけて行われた、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減ずることをその内容に含む、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定は、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条…
参照法条(1、2につき)生活保護法3条、生活保護法8条、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。平成27年厚生労働省告示第268号による改正前のもの)別表第1第1章 (2につき)国家賠償法1条1項
該当する裁判例がありません。