判示事項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対しその日時を翌日に指定しようとして即時又は当日の昼食時間帯の接見を認めなっかた検察官の措置が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
弁護人が午前中に警察署に赴いて勾留中の被疑者との接見の申出をし検察官に電話で即時又は昼食時間中の接見を求めたが、被疑者が現に取調べ中であり、勾留の満期を控えて、右取調べが昼食時間を挟んで夕方まで続く可能性があり、昼食時間の開始と終了の時刻及び午後の取調べの終了時刻を予測することが不可能であったため、検察官が接見の日時を翌日に指定する意向を示したところ、弁護人が即時又は昼食時間中の接見に固執して当日の取調べ終了後又は翌日以降の接見を希望せず間もなく警察署を退去したなど判示の事実関係の下においては、接見の日時を翌日に指定しようとして、即時又は当日の昼食時間中若しくはその直後の接見を認めなかった検察官の措置に違法があるとはいえない。
(反対意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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