慰謝料請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(オ)2302
裁判年月日
平成12年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第197号433頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)656

判示事項

弁護人からの被疑者との接見の申出に対し接見の日時等の指定権限のない捜査機関が右権限のある検察官に連絡を取り同検察官から接見指定書が届けられるまでの間弁護人を待機させるなどした措置が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置担当官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに、具体的指定書を所持しているか否かを確認しないまま接見を開始させたが、その一、二分後に弁護人が具体的指定書を所持していないことに気付き、接見を中止させるとともに直ちに右検察官に電話で連絡したところ、右検察官から具体的指定書によって接見の日時等を指定するのでその日時まで接見をさせてはならない旨の指示を受けたなど判示の事実関係の下においては、接見を中止させた上、右検察官から具体的指定書が届けられるまでの間弁護人を待機させた留置担当官の措置に違法があるとはいえない。
(反対意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07