損害賠償請求事件

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事件番号
平成5(オ)1189
裁判年月日
平成12年2月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第196号729頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)455

判示事項

弁護人からの被疑者との接見の申出に対し書面を交付する方法により接見の日時等の指定をしようとした検察官の措置が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

弁護人の事務所、検察庁及び被疑者が勾留されている警察署の位置関係などから、検察庁において接見指定書を受領して右警察署に持参することが弁護人にとって過重な負担となるものではなく、弁護人が申し出た接見の日時までに相当の時間があるために、弁護人が検察庁まで接見指定書を受け取りに行くことにしても接見の開始が遅れることはなく、検察庁から弁護人の事務所に対して接見指定書をファクシミリで送付することができないなど判示の事情の下においては、接見指定書を交付する方法により接見の日時等を指定しようとして、弁護人に対し検察庁において接見指定書を受領するよう求め、その間右指定をしなかった検察官の措置に違法があるとはいえない。
(反対意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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