判示事項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し書面を交付する方法により接見の日時等の指定をしようとした検察官の措置が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
弁護人の事務所、検察庁及び被疑者が勾留されている警察署の位置関係などから、検察庁において接見指定書を受領して右警察署に持参することが弁護人にとって過重な負担となるものではなく、弁護人が申し出た接見の日時までに相当の時間があるために、弁護人が検察庁まで接見指定書を受け取りに行くことにしても接見の開始が遅れることはなく、検察庁から弁護人の事務所に対して接見指定書をファクシミリで送付することができないなど判示の事情の下においては、接見指定書を交付する方法により接見の日時等を指定しようとして、弁護人に対し検察庁において接見指定書を受領するよう求め、その間右指定をしなかった検察官の措置に違法があるとはいえない。
(反対意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07