損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)76
裁判年月日
昭和41年10月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号639頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1167

判示事項

検察官の過失に基づく違法な勾留継続による精神的苦痛に対して国家賠償法第一条の責任があるとされた事例

裁判要旨

鑑定の結果血液型の不一致が明らかになつたため、被疑者が犯人であることが極めて疑わしいものとなつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、勾留を継続すべき相当な理由は消滅したものといわなければならず、その後の釈放遅延による被疑者の精神的苦痛に対して、国は担当検察官の過失による国家賠償法第一条に基づく責任を負わなければならない。

参照法条

刑訴法207条,刑訴法208条1項,刑訴法60条,国家賠償法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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