判示事項
検察官の過失に基づく違法な勾留継続による精神的苦痛に対して国家賠償法第一条の責任があるとされた事例
裁判要旨
鑑定の結果血液型の不一致が明らかになつたため、被疑者が犯人であることが極めて疑わしいものとなつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、勾留を継続すべき相当な理由は消滅したものといわなければならず、その後の釈放遅延による被疑者の精神的苦痛に対して、国は担当検察官の過失による国家賠償法第一条に基づく責任を負わなければならない。
参照法条
刑訴法207条,刑訴法208条1項,刑訴法60条,国家賠償法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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