この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求本訴、同反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)1145
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
- 登載
- 民集 第42巻6号451頁
- 参照法条
- 民法442条,民法715条,民法719条
- 判示事項
- 被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
裁判要旨被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)58
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月18日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻9号1886頁
- 参照法条
- 民法719条,民法442条
- 判示事項
- 一 被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否 二 右の場合における第三者の負担部分
裁判要旨一 使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。
二 右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。
二 右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。
民法求償金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和63(オ)1383
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成3年10月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第45巻7号1173頁
- 参照法条
- 民法442条,民法715条,民法719条
- 判示事項
- 一 共同不法行為の加害者の各使用者間における求償権の成立する範囲 二 加害者の複数の使用者間における各使用者の負担部分 三 加害者の複数の使用者間における求償権の成立する範囲
裁判要旨一 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。
二 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、各使用者の負担部分は、加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定められる責任の割合に従って定めるべきである。
三 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で、求償することができる。
二 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、各使用者の負担部分は、加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定められる責任の割合に従って定めるべきである。
三 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で、求償することができる。
条文原文
原文ママ民法 第719条(共同不法行為者の責任)
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第719条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。