判示事項
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し接見の日時等の指定権限のない捜査機関が右権限のある検察官に連絡が取れるまでの間弁護人を待機させた措置が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置主任官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに弁護人が具体的指定書を所持していなかったので、右検察官に連絡して指示を受けるために三度にわたり検察庁に電話をしたが、右検察官が朝の登庁前であったため、連絡が取れないまま約四五分を経過した後、右権限のある他の検察官と連絡が取れ、その後は同検察官が弁護人と協議したなど判示の事実関係の下においては、右連絡が取れるまでの間弁護人を待機させた留置主任官の措置に違法があるとはいえない。
(反対意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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