損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)691
裁判年月日
昭和41年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻4号803頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)200

判示事項

弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例

裁判要旨

金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。

参照法条

国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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