民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第715条使用者等の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求本訴、同反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(オ)1145
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
登載
民集 第42巻6号451頁
参照法条
民法442条,民法715条,民法719条
判示事項
被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
裁判要旨被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
民法預金返還等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)270
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年1月30日 破棄差戻
登載
民集 第29巻1号1頁
参照法条
民法666条,民法715条
判示事項
信用組合の内規に反し職員外の者が職員を通じてした職員定期預金の払戻に関する右職員の行為と民法七一五条の事業の執行
裁判要旨信用組合が職員に対して職員外の者に職員定期預金を利用させることを禁止しているのを知りながら職員外の者が右組合の営業部預金課員の勧誘により同人を通じて右定期預金をした場合でも、職員定期預金でなければ預金をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右預金契約は一般定期預金として有効に成立し、右預金の払戻に関する右職員の行為は、その限度において組合の事業の執行にあたると解すべきである。
民法損害賠償等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)368
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月30日 棄却
登載
民集 第21巻4号961頁
参照法条
民法715条,民法710条,民法711条
判示事項
夫の負傷によつて妻の被つた精神的苦痛を理由とする妻の慰籍料請求が認められなかつた事例
裁判要旨夫が交通事故によつて負傷し後遺症があつても、それが原審認定の程度にとどまり、そのために不具者となつて妻の一生の負担となるほどのものではなく、その他原判決判示のような諸般の事情(原判決理由参照)にあるときは、妻が夫の右負傷によつて被つた自己の精神的苦痛を理由として慰籍料を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第715条(使用者等の責任)
(使用者等の責任)
第七百十五条ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

一次情報