損害賠償

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事件番号
平成4(オ)255
裁判年月日
平成7年12月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第177号243頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)38

判示事項

再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無

裁判要旨

再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。

参照法条

民法733条〈削除〉,国家賠償法1条1項,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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