損害賠償請求事件

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事件番号
平成30(受)388
裁判年月日
令和2年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻3号292頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)5436

判示事項

家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点

裁判要旨

家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税及び都市計画税の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する。

参照法条

国家賠償法1条1項,民法724条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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