主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国家賠償法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)704
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月25日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号1136頁
- 参照法条
- 国家賠償法2条1項,国家賠償法3条1項,道路法13条1項,道路法42条1項
- 判示事項
- 国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約八七時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例
裁判要旨幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。
国家賠償法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)896
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻10号1754頁
- 参照法条
- 国家賠償法3条1項,自然公園法14条2項,自然公園法25条,自然公園法26条,地方財政法16条
- 判示事項
- 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法三条一項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
裁判要旨国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の二分の一近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法三条一項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
国家賠償法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)117
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月4日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻9号1834頁
- 参照法条
- 国家賠償法2条,国家賠償法3条,道路法32条,道路法施行令15条5号,民法412条
- 判示事項
- 一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例 二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期
裁判要旨一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため生じたものというべきである。
二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
条文原文
原文ママ国家賠償法 第3条
第三条前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国家賠償法 第3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。