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最高裁 / 裁判集登載18件
受働債権につき国税滞納処分として差押がなされた場合と相殺の意思表示の相手方
最高裁判所第三小法廷昭和40年7月20日昭和37(オ)743集民 第79号893頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国が国税滞納処分として債権を差し押さえ、その取立権を取得した場合において、第三債務者が債務者に対する反対債権をもつて被差押債権と相殺するには、債務者に対しても相殺の意思表示をすることができる。
参照法条民法511条,旧国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)23条の1
理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第四一一条第一号に当るとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年11月13日昭和36(あ)2298集刑 第153号45頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「期末原料在庫高を正当とすれば、当該年度における生産量と原料の消費量とが計算上非常にくいちがうことにならざるを得ないのであつて、この点よりするも第一審判決認定の期末原料在庫高は誤りである」との主張に対し、「生産量と消費量とにそのようなくいちがいの存することは記録上否定し得ないけれども、記録にあらわれた被告会社の事業内容…
参照法条刑訴法411条1号,刑訴法378条4号,法人税法9条1号
所得税法に所得推計の明文の置かれた以前における所得推計の適否。
最高裁判所第二小法廷昭和39年11月13日昭和38(オ)725集民 第76号85頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法に所得推計の規定が置かれる以前においても、信頼しうる調査資料を欠くため所得の実額調査のできない場合に、適当な合理的な推計方法をもつて所得額を算定することは、同法の当然許容していたところと解すべきである。
参照法条所得税法45条
収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第三八条に違反するか。
最高裁判所第一小法廷昭和39年8月20日昭和37(あ)1495集刑 第152号499頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨収税官吏が犯罪嫌疑者に対し質問するに当つて、供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつて、その質問手続が憲法第三八条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇一号同三三年七月一四日大法廷判決、刑集二巻八号八四六頁・昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、刑集三巻二号一…
参照法条刑訴法198条2項,刑訴法311条,憲法38条,旧地方税法(昭和29年法律95号による改正前のもの)79条
一 所得の申告と憲法第三八条第一項にいう「自己に不利益な供述」。 二 所得税逋脱額の算定に関する第一審判決の違法が、判決に影響を及ぼすこと明らかである場合にあたらないとされ、また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められないと…
最高裁判所第三小法廷昭和39年6月30日昭和36(あ)1638集刑 第151号547頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 申告納税制度の下における所得の申告の如く、憲法の規定する納税義務を前提とし、その税額を決定するために所得の申告を求めるが如きは、憲法第三八条第一項にいう「自己に不利益な供述」に当らない(昭和二七年(あ)第八三八号同三二年二月二〇日大法廷判決、刑集一一巻二号八〇二頁参照)。 二 原判決が、被告人と共謀して所得税を逋脱…
参照法条所得税法(昭和28年法律91号による改正前のもの)26条1項,所得税法(昭和28年法律91号による改正前のもの)69条1項,憲法38条1項,刑訴法397条,刑訴法411条
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権の対抗力。
最高裁判所第一小法廷昭和39年4月16日昭和38(オ)1341集民 第73号103頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国税滞納処分に基づく差押登記後になされた、当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権は、公売処分の結果その不動産を買い受けた者に対抗できない。
参照法条国税徴収法68条
確定申告にかかる所得金額と所得の推定。
最高裁判所第二小法廷昭和39年2月7日昭和37(オ)215集民 第72号91頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨申告納税の所得税にあつては、納税義務者において一旦申告書を提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実の所得金額に反するものであるとの主張・立証がない限り、その確定申告にかかる所得金額をもつて正当のものと認めるのが相当である。
参照法条所得税法26条,民訴法257条
清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第九条第一項第九号の一時所得ではなく、同法条第四号の事業所得と認められた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和38年10月31日昭和37(あ)343集刑 第148号1037頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の人的物的施設を利用し又は他店を利用して、年間、売り買いともに数百件の人絹清算取引の委託をなし、取引金額二億円に近く、利益所得も約七八〇万円ないし約二、八〇〇万円にのぼる本件清算取引所得は、営利を目的とする継続的に行う事業による所得として所得税法上の事業所得と認むるを相当し、同法上…
参照法条所定得法9条1項4号,所得税法9条1項9号,所定得法69条1項,所得税法73条
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月22日昭和35(あ)560集刑 第148号829頁地方税法所得税法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 原判決の確定した事実関係の下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費を被告会社の本件犯則事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である。 二 (原判示の要旨) (イ)未払事業税について 所論昭和二十二、二十三両年度の法人所得に対する事業税については、当時賦課徴収制が採られ、納税義務者に対する徴収…
参照法条旧法人税法(昭和32年法律28号)附則16項,旧法人税法(昭和29年法律38号)附則9項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)48条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正…
所得税法第一条第二項三号の「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和37年10月2日昭和36(オ)1254集民 第62号657頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨匿名組合契約の形式をとり、多くの人から資金を集めた場合にも、出資者が事業に参加する意思等も全くない場合は、右契約を、「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらない。
参照法条所得税法1条2項3号
任意に支払われた法定の制限超過の利息、損害金は残存元本に充当されるか。
最高裁判所第一小法廷昭和37年8月23日昭和36(あ)3012集刑 第144号67頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨金銭を目的とする消費貸借上の利息又は損害金の契約は、その額が利息制限法一条、四条の各一項にそれぞれ定められた利率によつて計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効であるが、債務者が、それを任意に支払つたときは、その後において、その契約の無効を主張し、既にした給付の返還を請求することができないばかりでなく、結果に…
参照法条利息制限法1条1項,利息制限法1条2項,利息制限法4条1項,利息制限法4条2項,利息制限法2条,法人税法48条1項
一 所得税法第二条第一項にいう所得の帰属する「個人」の意義。 二 所得税法第二六条第一項(申告義務の規定)の合憲性。
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月29日昭和34(あ)1220集刑 第143号247頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 所得税法二条所定の課税対家となつている個人の所得とは、当該個人に帰属する所得を指称するものであることは勿論であるが、その所得の外見上又は法律形式上の帰属者が単なる名義人に過ぎずして、他にその終局的実質的享受者が存在する場合、そのいずれを所得の帰属者として課税すべきであるかについて問題を生ずる。思うに、国家経費の財源…
参照法条所得税法2条,所得税法3条の2,所得税法26条1項,憲法38条1項
所得税法第四四条第四項の法意
最高裁判所第二小法廷昭和37年3月16日昭和35(オ)727集民 第59号393頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法第四四条第四項は所得に関する金額のみならず、何人の所得であるかをも決定できる旨規定したものである。
参照法条所得税法44条4項
違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例
最高裁判所第二小法廷昭和37年2月23日昭和36(オ)502集民 第58号945頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法第四二条第三項にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。
参照法条憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項
一 裁判上の和解に基づく抹消登記が滞納処分の差押の効力に抵触し、国の代位によつて回復登記ができるとされた事例 二 債権者代位権行使後に債務者としても訴を提起できるか
最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日昭和35(オ)706集民 第58号645頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 裁判上の和解が滞納処分の差押に抵触する場合、右和解調書正本に基づいてなされた所有権取得登記の抹消登記に対し、国は所有権を代位行使して右回復登記を求める権利を有する。 二 債権者が債権者代位の訴を提起した代位権を行使した後は、債務者は代位の目的となつた権利について訴を提起できない。
参照法条国税徴収法(昭和34年改正前)10条,民訴法203条,民法423条,不動産登記法67条
一 所得税脱税犯の成立時期と大赦令適用の有無 二 所得税法違反罪における脱税額の判示方
最高裁判所第三小法廷昭和29年2月23日昭和27(あ)5270集刑 第92号643頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 所論違憲の主張について、その理由とする第一審判決の判示第二の事実に大赦令に当るべき所得税に関するものを包含していてるかどうかを記録によつて調べてみると、大阪国税局告発書脱税額計算書には、過月分給与当月支給額とあつて、昭和二五年四月以降の分について当月とは、四月以降の月を指すこと文理上明らかであるのみならず、給与の支…
参照法条大赦令(昭和27年政令第117号)1条12号,所得税法69条,刑訴法335条
地方税を納付しないことを煽動するが如きビラを頒布する行為と言論の自由
最高裁判所第三小法廷昭和28年11月17日昭和27(あ)541集刑 第88号491頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないことを煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そしてそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法二一条の保障の範囲外であることは昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し明である。
参照法条憲法21条,地方税法12条
入場税法第一六条第一項の逋脱犯既遂の判示方
最高裁判所第二小法廷昭和27年10月3日昭和24(れ)1982集刑 第68号21頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 入場税法(昭和一五年法律第四四号)第一六条第一項の逋脱犯の事実摘示として「昭和二二年一〇月一四日から同月二六日迄の間甲府税務署の検察済証印を受けない入場券を発売しその売上高を正規の帳簿に記入せず且つ入場税課税標準申告書に不正の記載をなして甲府税務署長に提出して入場税金二万五千二百円を逋脱し」と判示してあつても、不正…
参照法条入場税法(昭和15年法律44号)6条の2,入場税法(昭和15年法律44号)6条の3,入場税法(昭和15年法律44号)16,入場税法施行規則6条,旧地方税法(昭和23年法律110号)151条,旧刑訴法360条1項
最高裁2件
宗教法人の所有する土地が地方税法348条2項3号所定の境内地に該当しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷令和8年1月26日令和5(行ヒ)339地方税法
裁判要旨宗教法人の所有する土地の一部が参道として用いられている場合において、次の(1)及び(2)の事情の下では、上記土地は、参道として用いられている部分を含め、地方税法348条2項3号所定の境内地に該当しない。 (1) 上記土地は、第三者に賃貸されて、その全体が賃貸用の商業施設である地下1階、地上17階建ての建物の敷地となって…
参照法条地方税法348条2項3号、宗教法人法3条
複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別…
最高裁判所第二小法廷令和7年2月17日令和5(行ヒ)142地方税法
裁判要旨複数の構造により建築されている2棟の非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格がそれぞれ決定された場合において、上記各非木造家屋のうち、25階建てのものは、増築された部分を除く部分が、1階から5階までは鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、6階から25階までは鉄骨造で構成され、当該部分の合計床面積のうち少なくとも58%…
参照法条地方税法349条1項、地方税法388条1項、地方税法403条1項、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)第2章第3節五、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30…
該当する裁判例がありません。