所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第73条医療費控除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税標準及びその計算並びに所得控除/所得控除ステップ 1 / 1 所得控除所得控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(あ)343
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月31日 棄却
登載
集刑 第148号1037頁
参照法条
所定得法9条1項4号,所得税法9条1項9号,所定得法69条1項,所得税法73条
判示事項
清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第九条第一項第九号の一時所得ではなく、同法条第四号の事業所得と認められた事例。
裁判要旨清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の人的物的施設を利用し又は他店を利用して、年間、売り買いともに数百件の人絹清算取引の委託をなし、取引金額二億円に近く、利益所得も約七八〇万円ないし約二、八〇〇万円にのぼる本件清算取引所得は、営利を目的とする継続的に行う事業による所得として所得税法上の事業所得と認むるを相当し、同法上の一時所得と認むべきものではないとした原判示は正当である。

条文原文

原文ママ
所得税法 第73条(医療費控除)
(医療費控除)
第七十三条居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3第一項の規定による控除は、医療費控除という。

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