所得税法 / テーマ別まとめ

課税標準及びその計算並びに所得控除/所得控除

所得控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、所得税の計算過程で総所得金額・退職所得金額・山林所得金額から差し引く「所得控除」について、所得税法第72条から第87条の各規定をもとに整理したものです。雑損控除から基礎控除まで、控除の種類ごとの対象・要件・控除額と、複数の控除を適用する際の順序をまとめています。

所得控除
控除の種類対象・要件控除額上限・逓減等
雑損控除災害・盗難・横領による損失損失額-足切り額上限なし
医療費控除医療費を支払った場合支払額-足切り額上限200万円
社会保険料控除社会保険料を支払・控除支払額(控除額)全額上限なし
小規模企業共済等掛金控除掛金を支払った場合支払額全額上限なし
生命保険料控除新旧生命保険料等を支払区分ごとに算定合計上限12万円
地震保険料控除地震保険料を支払支払額(上限5万円)上限5万円
寄附金控除特定寄附金を支出支出額-2千円上限は所得等の40%
障害者控除本人・配偶者等が障害者27万円(特別40万円)同居特別障害者75万円
寡婦控除本人が寡婦に該当27万円―
ひとり親控除本人がひとり親に該当35万円―
勤労学生控除本人が勤労学生に該当27万円―
配偶者控除控除対象配偶者を有する13万~38万円老人配偶者は16万~48万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得133万円以下3万~38万円(逓減)本人所得1000万円超は不可
扶養控除控除対象扶養親族を有する38万円(特定63万・老人48万)―
特定親族特別控除19歳以上23歳未満の親族3万~63万円(逓減)所得120万円超で3万円
基礎控除合計所得2500万円以下16万~58万円2500万円超は適用なし
  • 雑損控除の対象資産から、生活に通常必要でない資産や被災事業用資産の損失は除かれる
  • 医療費控除の足切り額は総所得金額等の合計額の5%相当額(その額が10万円を超える場合は10万円)
  • 生命保険料控除は新契約・旧契約の区分ごとに計算し、3区分合計の適用限度額は12万円
  • 配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1000万円を超えると適用されない
  • 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると適用されない
  • 障害者控除・寡婦控除等および扶養親族等の該当判定は、原則その年12月31日現在の現況による
1

所得控除

所得控除について、条文は何を定めているか。

第72条雑損控除災害・盗難・横領による損失を控除できる3項・3号判例なし
  • 損失額から足切り額を引いた額を総所得等から控除する
  • 足切り額は原則、総所得等の合計額の10分の1に相当する額
  • 災害関連支出が5万円を超える場合は計算方法が変わる
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第73条医療費控除医療費が一定額を超えたら控除できる3項判例 1件
  • 支払った医療費から保険金等の補てん分を除いて計算する
  • 総所得等の合計額の5%(上限10万円)を超えた部分が対象
  • 控除できる金額の上限は200万円
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第74条社会保険料控除支払った社会保険料は全額控除できる3項・13号判例なし
  • 本人および生計を一にする親族分の保険料も対象になる
  • 健康保険・国民年金・厚生年金等の保険料が該当する
  • 支払った額または給与から控除された額がそのまま控除額
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第75条小規模企業共済等掛金控除共済・確定拠出年金の掛金は全額控除3項・3号判例なし
  • 小規模企業共済の掛金が対象になる
  • 確定拠出年金の企業型・個人型掛金も対象になる
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第76条生命保険料控除生命保険料等を新旧契約で区分し控除11項・24号判例 1件
  • 新契約(平成24年以降)・旧契約(平成23年以前)で計算式が異なる
  • 一般・介護医療・個人年金の3区分ごとに控除額を計算する
  • 3区分合計の控除額の上限は12万円
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第77条地震保険料控除地震保険料を支払ったら控除できる3項・2号判例なし
  • 居住用家屋等の地震等損害に備える保険料が対象になる
  • 控除額は支払額(上限5万円)となる
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第78条寄附金控除特定寄附金の支出を控除できる3項・6号判例 1件
  • 国・地方公共団体や財務大臣が指定した法人等への寄附が対象
  • 支出額(上限は総所得等の合計額の40%)から2千円を引いた額
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第79条障害者控除本人や扶養親族が障害者なら控除できる4項判例なし
  • 本人が障害者なら27万円、特別障害者なら40万円を控除する
  • 同一生計配偶者・扶養親族が障害者でも同額を控除する
  • 同居の特別障害者は75万円を控除する
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第80条寡婦控除本人が寡婦なら27万円を控除する2項判例なし
  • 寡婦に該当する場合、一律27万円を控除する
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第81条ひとり親控除本人がひとり親なら35万円を控除する2項判例なし
  • ひとり親に該当する場合、一律35万円を控除する
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第82条勤労学生控除本人が勤労学生なら27万円を控除する2項判例なし
  • 勤労学生に該当する場合、一律27万円を控除する
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第83条配偶者控除控除対象配偶者がいれば控除できる2項・3号判例なし
  • 本人の合計所得金額に応じて控除額が3段階で変わる
  • 所得900万円以下なら38万円(老人配偶者は48万円)
  • 本人の合計所得金額が1000万円を超えると適用されない
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第83_2条配偶者特別控除配偶者控除の対象外でも一部控除できる3項・6号判例なし
  • 配偶者の合計所得金額が133万円以下等の要件がある
  • 本人・配偶者双方の所得に応じて控除額が変動する
  • 本人の合計所得金額が1000万円を超えると適用されない
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第84条扶養控除控除対象扶養親族がいれば控除できる2項判例なし
  • 一人につき38万円を控除する
  • 特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万円を控除する
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第84_2条特定親族特別控除19~22歳の親族の所得に応じ控除できる3項・7号判例なし
  • 19歳以上23歳未満で控除対象扶養親族に該当しない親族が対象
  • 親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減する
  • 合計所得金額が120万円を超える場合は一律3万円
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第85条扶養親族等の判定の時期等障害者・扶養親族等の判定基準日を定める7項判例なし
  • 原則、その年12月31日現在の現況で判定する
  • 年の中途で死亡・出国した場合はその時点の現況による
  • 配偶者・扶養親族が重複する場合はいずれか一人にのみ該当する
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第86条基礎控除合計所得金額に応じ基礎控除を適用する2項・4号判例なし
  • 合計所得金額が2500万円以下の居住者が対象になる
  • 所得額に応じて16万円~58万円の4段階で控除する
  • 2500万円を超える場合は基礎控除の適用がない
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第87条所得控除の順序複数の所得控除を行う順序を定める2項判例なし
  • 雑損控除は他の所得控除より先に行う
  • 総所得金額、山林所得金額または退職所得金額から順次控除する
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第88条旧規定は削除され条文が存在しない1項判例なし
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第73条所得税法

清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第九条第一項第九号〈非課税所得 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得〉の一時所得ではなく、同法条第四号の事業所得と認められた事例。

裁判要旨清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の人的物的施設を利用し又は他店を利用して、年間、売り買いともに数百件の人絹清算取引の委託をなし、取引金額二億円に近く、利益所得も約七八〇万円ないし約二、八〇〇万円にのぼる本件清算取引所得は、営利を目的とする継続的に行う事業による所得として所得税法上の事業所得と認むるを相当し、同法上の一時所得と認むべきものではないとした原判示は正当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月31日 昭和37(あ)343
登載
集刑 第148号1037頁
参照法条
所定得法9条1項4号,所得税法9条1項9号,所定得法69条1項,所得税法73条
論点2第76条所得税法

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号〈非課税所得 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品〉の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成20(行ヒ)16
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
論点3第78条所得税法

所得税法七八条一項〈寄附金控除〉、二項一号と憲法一四条一項、八四条

裁判要旨個人の国又は地方公共団体に対する寄付金に関する所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項〈寄附金控除〉、二項一号の規定は、法人税法三七条三項一号が法人に関する同様の寄付金についてその全額の損金算入を認めているからといって、憲法一四条一項、八四条に違反するものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成5年2月18日 平成4(行ツ)127
登載
集民 第167号157頁
参照法条
憲法14条1項,憲法84条,所得税法78条1項,所得税法78条2項1号,法人税法37条3項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第72条(雑損控除) 詳細ページ
(雑損控除)
第七十二条居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
二その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
三その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項の規定による控除は、雑損控除という。
所得税法 第73条(医療費控除) 詳細ページ
(医療費控除)
第七十三条居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3第一項の規定による控除は、医療費控除という。
所得税法 第74条(社会保険料控除) 詳細ページ
(社会保険料控除)
第七十四条居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
二の二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
八船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九国家公務員共済組合法の規定による掛金
十地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除) 詳細ページ
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
所得税法 第76条(生命保険料控除) 詳細ページ
(生命保険料控除)
第七十六条居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合当該合計額
ロその年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハその年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニその年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円
二旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合当該合計額
ロその年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハその年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニその年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合五万円
三新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ新生命保険料その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ旧生命保険料その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
2居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合当該合計額
二その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
四その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円
3居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合当該合計額
ロその年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハその年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニその年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円
二旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合当該合計額
ロその年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハその年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニその年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合五万円
三新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ新個人年金保険料その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ旧個人年金保険料その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
4前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
5第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
四確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
6第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一前項第一号に掲げる契約
二旧簡易生命保険契約
三生命共済契約等
四前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
五前項第四号に掲げる規約又は契約
7第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一前項第四号に掲げる契約
二疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
8第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
一当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
二当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
三当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
9第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
10平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。
11第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。
所得税法 第77条(地震保険料控除) 詳細ページ
(地震保険料控除)
第七十七条居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
所得税法 第78条(寄附金控除) 詳細ページ
(寄附金控除)
第七十八条居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
二二千円
2前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
二公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ広く一般に募集されること。
ロ教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
四公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前三号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3第一項の規定による控除は、寄附金控除という。
所得税法 第79条(障害者控除) 詳細ページ
(障害者控除)
第七十九条居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
2居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
3居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
4前三項の規定による控除は、障害者控除という。
所得税法 第80条(寡婦控除) 詳細ページ
(寡婦控除)
第八十条居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2前項の規定による控除は、寡婦控除という。
所得税法 第81条(ひとり親控除) 詳細ページ
(ひとり親控除)
第八十一条居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
2前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
所得税法 第82条(勤労学生控除) 詳細ページ
(勤労学生控除)
第八十二条居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
所得税法 第83条(配偶者控除) 詳細ページ
(配偶者控除)
第八十三条居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
二その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
三その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
2前項の規定による控除は、配偶者控除という。
所得税法 第83_2条(配偶者特別控除) 詳細ページ
(配偶者特別控除)
第八十三条の二居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ合計所得金額が九十五万円以下である配偶者三十八万円
ロ合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ合計所得金額が百三十万円を超える配偶者三万円
二その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
三その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
三当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
3第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
所得税法 第84条(扶養控除) 詳細ページ
(扶養控除)
第八十四条居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2前項の規定による控除は、扶養控除という。
所得税法 第84_2条(特定親族特別控除) 詳細ページ
(特定親族特別控除)
第八十四条の二居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定親族」という。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特定親族一人につきその特定親族の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一合計所得金額が八十五万円以下である特定親族六十三万円
二合計所得金額が八十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
三合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
四合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円
2前項の規定は、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一特定親族が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二特定親族が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(特定親族に限る。)がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該居住者としてこれらの規定の適用を受けている特定親族が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
三前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合
3第一項の規定による控除は、特定親族特別控除という。
所得税法 第85条(扶養親族等の判定の時期等) 詳細ページ
(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
4一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
6二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
7年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
所得税法 第86条(基礎控除) 詳細ページ
(基礎控除)
第八十六条合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合五十八万円
二その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円を超え二千四百万円以下である場合四十八万円
三その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合三十二万円
四その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合十六万円
2前項の規定による控除は、基礎控除という。
所得税法 第87条(所得控除の順序) 詳細ページ
(所得控除の順序)
第八十七条雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
2前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
所得税法 第88条 詳細ページ
第八十八条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。