この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法 第83条(配偶者控除)
(配偶者控除)
第八十三条居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
二その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
三その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
2前項の規定による控除は、配偶者控除という。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第83条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。