所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第75条小規模企業共済等掛金控除

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原文整理テーマ別まとめ
課税標準及びその計算並びに所得控除/所得控除ステップ 1 / 1 所得控除所得控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

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