源泉徴収所得税賦課処分取消請求

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事件番号
昭和36(オ)1254
裁判年月日
昭和37年10月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号657頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

所得税法第一条第二項三号〈趣旨〉の「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

匿名組合契約の形式をとり、多くの人から資金を集めた場合にも、出資者が事業に参加する意思等も全くない場合は、右契約を、「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらない。

参照法条

所得税法1条2項3号〈趣旨〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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