判示事項
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権の対抗力。
裁判要旨
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた、当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権は、公売処分の結果その不動産を買い受けた者に対抗できない。
参照法条
国税徴収法
68条〈不動産の差押の手続及び効力発生時期〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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