国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第68条不動産の差押の手続及び効力発生時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の差押/不動産等の差押ステップ 1 / 1 不動産等の差押不動産等の差押について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)1341
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月16日 棄却
登載
集民 第73号103頁
参照法条
国税徴収法68条
判示事項
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権の対抗力。
裁判要旨国税滞納処分に基づく差押登記後になされた、当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権は、公売処分の結果その不動産を買い受けた者に対抗できない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
第六十八条不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
5鉱業権の差押の効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。

一次情報