国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第10条直接の滞納処分費の優先

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/一般的優先の原則ステップ 1 / 1 一般的優先の原則一般的優先の原則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法滞納処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(行ツ)91
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月27日 破棄差戻
登載
民集 第22巻6号1379頁
参照法条
旧国税徴収法(明治30年法律第21号)1条,旧国税徴収法(明治30年法律第21号)10条,会計法31条,民法147条,民法153条
判示事項
国税徴収権の消滅時効の中断と民法第一五三条の準用の有無
裁判要旨徴税機関が、未納国税額につき納付を催告し、その後六箇月内に差押等の手段をとつたときは、民法第一五三条の準用により、国税徴収権の消滅時効は中断されるものと解すべきである。
国税徴収法公売処分無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)79
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年4月24日 破棄差戻
登載
民集 第10巻4号417頁
参照法条
民法177条,国税徴収法10条
判示事項
一 国税滞納処分による差押と民法第一七七条 二 登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有しない第三者の範囲 三 国税滞納処分による不動産差し押えの場合における国の登記欠缺の主張が正当の利益がないとはいえないとされた一事例
裁判要旨一 国税滞納処分による差押については、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
二 登記の欠缺を主張する第三者がこれを主張するにつき正当の利益を有しない場合とは、当該第三者に、不動産登記法第四条第五条により登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するような、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合に限るものと解すべきである。
三 国が国税滞納者に対する滞納処分として登記簿上滞納者名義の不動産を差し押えた場合において、差押の約三年六箇月前に右不動産の譲受人から移転登記の未経由にかかわらず該不動産がその所有に属する旨の財産申告を受け、これを前提として財産税を徴収した事実があつても、それだけでは、国は、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたらないとはいえない。
国税徴収法登記抹消等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)706
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月15日 棄却
登載
集民 第58号645頁
参照法条
国税徴収法(昭和34年改正前)10条,民訴法203条,民法423条,不動産登記法67条
判示事項
一 裁判上の和解に基づく抹消登記が滞納処分の差押の効力に抵触し、国の代位によつて回復登記ができるとされた事例 二 債権者代位権行使後に債務者としても訴を提起できるか
裁判要旨一 裁判上の和解が滞納処分の差押に抵触する場合、右和解調書正本に基づいてなされた所有権取得登記の抹消登記に対し、国は所有権を代位行使して右回復登記を求める権利を有する。
二 債権者が債権者代位の訴を提起した代位権を行使した後は、債務者は代位の目的となつた権利について訴を提起できない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第10条(直接の滞納処分費の優先)
(直接の滞納処分費の優先)
第十条納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

一次情報