国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第14条担保を徴した国税の優先

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税及び地方税の調整ステップ 1 / 1 国税及び地方税の調整国税及び地方税の調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第14条(担保を徴した国税の優先)
(担保を徴した国税の優先)
第十四条国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。

一次情報