国税及び地方税の調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法12条から14条は、同じ財産を差し押さえたり交付要求をしたりする国税・地方税が複数ある場合に、換価代金からどちらを先に取り立てるかを定めた規定です。差押えや交付要求をした順番、担保財産の有無によって回収の順位が変わるため、実務では手続をした時期と担保設定の有無を必ず確認する必要があります。
| 場面 | 優先する側 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 差押国税と他の交付要求 | 差押えた国税 | 12条1項 |
| 先の差押えと後の交付要求国税 | 先の差押え | 12条2項 |
| 交付要求同士(先着手と後着手) | 先の交付要求 | 13条 |
| 担保付き国税と他の国税・地方税 | 担保付き国税 | 14条 |
国税及び地方税の調整について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。