国税徴収法 / テーマ別まとめ

国税と他の債権との調整/国税及び地方税の調整

国税及び地方税の調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税徴収法12条から14条は、同じ財産を差し押さえたり交付要求をしたりする国税・地方税が複数ある場合に、換価代金からどちらを先に取り立てるかを定めた規定です。差押えや交付要求をした順番、担保財産の有無によって回収の順位が変わるため、実務では手続をした時期と担保設定の有無を必ず確認する必要があります。

国税及び地方税の調整
場面優先する側根拠条文
差押国税と他の交付要求差押えた国税12条1項
先の差押えと後の交付要求国税先の差押え12条2項
交付要求同士(先着手と後着手)先の交付要求13条
担保付き国税と他の国税・地方税担保付き国税14条
  • 12条2項の順位は、強制換価手続の費用(9条の適用を受ける費用)を除いて判断する
  • 13条が対象とするのは破産手続を除く強制換価手続の場合
  • 14条は12条・13条の規定にかかわらず優先する、という位置づけの規定
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国税及び地方税の調整

国税及び地方税の調整について、条文は何を定めているか。

第12条差押先着手による国税の優先先に差押えた国税が最優先2項判例なし
  • 先に差押えをした国税は、換価代金から他の交付要求の国税・地方税より先に徴収する
  • 先に差押えがある財産に国税の交付要求をした場合、その国税は差押分の次に徴収する(9条〈強制換価手続の費用の優先〉費用を除く)
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第13条交付要求先着手による国税の優先交付要求は先にした方が優先1項判例なし
  • 破産手続を除く強制換価手続で、先にした交付要求の国税は後の交付要求より先に徴収する
  • 後にした交付要求の国税は、先にした交付要求の国税・地方税の次に徴収する
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第14条担保を徴した国税の優先担保付きの国税は常に最優先1項判例なし
  • 国税につき担保財産があるときは、12条〈差押先着手による国税の優先〉・13条〈交付要求先着手による国税の優先〉の順位に関係なく他の国税・地方税より先に徴収する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第12条(差押先着手による国税の優先) 詳細ページ
(差押先着手による国税の優先)
第十二条納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。
2納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税(第九条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
国税徴収法 第13条(交付要求先着手による国税の優先) 詳細ページ
(交付要求先着手による国税の優先)
第十三条納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
国税徴収法 第14条(担保を徴した国税の優先) 詳細ページ
(担保を徴した国税の優先)
第十四条国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。